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- 2011年04月15日 15:21
メットライフアリコ、アクサ生命が特別措置を発表。
4月13日、メットライフアリコとアクサ生命保険がHPにて、今回の大震災で被災した契約者に対する特別措置を発表*しました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
メットライフアリコ・4/13プレスリリース 東北地方太平洋沖地震および長野県北部を震源とする地震の被災地域のお客さまに対する保険契約の失効に関する特別取扱いについて
アクサ生命・4/13お知らせ 東日本大震災の被災地域のお客さまに対する入院給付金のお取扱い(PDF)
…大地震発生から1ヵ月余、プルデンシャル生命から始まった特別措置の実施も、メットライフアリコとアクサ生命にまで広がりましたか…これで「主要生保」といわれる保険会社の大半が特別措置の実施に踏み切ったものと思われます。
【公式コメントの内容】
以下、メットライフアリコ、アクサ生命の公式コメントの内容です(いずれもプレスリリー等から抜粋・転載)。
1.メットライフアリコの公式コメント
【東北地方太平洋沖地震および長野県北部を震源とする地震の被災地域のお客さまに対する保険契約の失効に関する特別取扱いについて】
メットライフ アリコ(日本における代表者・社長:郄橋和之)は、地震により被災された地域にお住まいのお客さまのご契約について、保険料の払込猶予期間延長のお申し出がない場合でも、自動的に猶予期間を最大6ヶ月延長し、2011年9月30日までご契約を有効に継続させていただく特別取扱いを行います。3月15日に弊社よりご案内致しました「お申し出により、保険料の払込みについて猶予する期間を最長6ヶ月延長する」お取扱いについて、お申し出がない場合でも自動的に猶予期間を延長するお取扱いへの変更となります。
1.保険料払込猶予期間の延長:2011年9月30日まで
2.対象契約:災害救助法適用地域(*)に居住されていて被災されたご契約者がご加入されているご契約
(*)2011年(平成23年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害救助法の適用地域(ただし、大量の帰宅困難者が発生したこと等に伴い災害救助法が適用された東京都を除く)および長野県北部の地震にかかる災害救助法の適用地域
なお、保険料払込猶予期間経過後もご契約の継続を希望される場合は、猶予期間に応じて別途保険料をお支払いいただく必要があります。
2.アクサ生命の公式コメント
【東日本大震災の被災地域にお客さまに対する入院給付金のお取扱い】
アクサ生命保険株式会社は、今回の東日本大震災の被災者の方々を支援するため、災害救助法適用地域(*)において下記のとおりの対応を実施することといたします。
1.入院給付金のお取扱いについて
被災地の状況をふまえ、このたびの地震によりケガでご入院されたお客さまが、給付金請求に必要な診断書のお取寄せができない場合には、弊社所定の書類(入院状況報告書)と病院または診療所の発行した領収書等をご提出いただくことで入院給付金をお支払いいたします。
2.必要な入院治療を受けられなかった場合のお取扱いについて
当社では、約款規定に基づき、病院または診療所において医師による入院治療を受けた場合に入院給付金をお支払いすることにしておりますが、この度の地震では、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所にご入院できないケースが想定されることを踏まえ、入院給付金のお支払いについて次のとおりお取扱いいたします。
(1)ご入院を直ちに出来なかった場合について
入院治療が必要なケガをされたものの、被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、お申出をいただくことにより、ケガをされた日(3月11日)から入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。
(2)ご退院が当初の予定より早まった場合について(ケガ、病気の場合を含む)
被災地では病院が満床である等の理由により、本来入院による治療が必要なお客さまが、当初の予定より早い退院を余儀なくされるケースや、入院できず自宅・避難所等で療養されるケースが想定されます。このような場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についても入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
(3)病院にご入院出来なかった場合について(ケガ、病気の場合を含む)
入院治療が必要であったにもかかわらず、病院が満床である等の理由によりご入院できず、臨時施設で医師により入院と同等の治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間についてご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
(*)平成23年東日本大震災に係る災害救助法の適用地域を対象といたします。
但し、大量の帰宅困難者が発生したこと等に伴い災害救助法が適用された東京都やその他一部の地域を除きます。
以上です。
*詳しくはこちらをどうぞ。
…大地震発生から1ヵ月余、プルデンシャル生命から始まった特別措置の実施も、メットライフアリコとアクサ生命にまで広がりましたか…これで「主要生保」といわれる保険会社の大半が特別措置の実施に踏み切ったものと思われます。
【公式コメントの内容】
以下、メットライフアリコ、アクサ生命の公式コメントの内容です(いずれもプレスリリー等から抜粋・転載)。
1.メットライフアリコの公式コメント
【東北地方太平洋沖地震および長野県北部を震源とする地震の被災地域のお客さまに対する保険契約の失効に関する特別取扱いについて】
メットライフ アリコ(日本における代表者・社長:郄橋和之)は、地震により被災された地域にお住まいのお客さまのご契約について、保険料の払込猶予期間延長のお申し出がない場合でも、自動的に猶予期間を最大6ヶ月延長し、2011年9月30日までご契約を有効に継続させていただく特別取扱いを行います。3月15日に弊社よりご案内致しました「お申し出により、保険料の払込みについて猶予する期間を最長6ヶ月延長する」お取扱いについて、お申し出がない場合でも自動的に猶予期間を延長するお取扱いへの変更となります。
1.保険料払込猶予期間の延長:2011年9月30日まで
2.対象契約:災害救助法適用地域(*)に居住されていて被災されたご契約者がご加入されているご契約
(*)2011年(平成23年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害救助法の適用地域(ただし、大量の帰宅困難者が発生したこと等に伴い災害救助法が適用された東京都を除く)および長野県北部の地震にかかる災害救助法の適用地域
なお、保険料払込猶予期間経過後もご契約の継続を希望される場合は、猶予期間に応じて別途保険料をお支払いいただく必要があります。
2.アクサ生命の公式コメント
【東日本大震災の被災地域にお客さまに対する入院給付金のお取扱い】
アクサ生命保険株式会社は、今回の東日本大震災の被災者の方々を支援するため、災害救助法適用地域(*)において下記のとおりの対応を実施することといたします。
1.入院給付金のお取扱いについて
被災地の状況をふまえ、このたびの地震によりケガでご入院されたお客さまが、給付金請求に必要な診断書のお取寄せができない場合には、弊社所定の書類(入院状況報告書)と病院または診療所の発行した領収書等をご提出いただくことで入院給付金をお支払いいたします。
2.必要な入院治療を受けられなかった場合のお取扱いについて
当社では、約款規定に基づき、病院または診療所において医師による入院治療を受けた場合に入院給付金をお支払いすることにしておりますが、この度の地震では、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所にご入院できないケースが想定されることを踏まえ、入院給付金のお支払いについて次のとおりお取扱いいたします。
(1)ご入院を直ちに出来なかった場合について
入院治療が必要なケガをされたものの、被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、お申出をいただくことにより、ケガをされた日(3月11日)から入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。
(2)ご退院が当初の予定より早まった場合について(ケガ、病気の場合を含む)
被災地では病院が満床である等の理由により、本来入院による治療が必要なお客さまが、当初の予定より早い退院を余儀なくされるケースや、入院できず自宅・避難所等で療養されるケースが想定されます。このような場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についても入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
(3)病院にご入院出来なかった場合について(ケガ、病気の場合を含む)
入院治療が必要であったにもかかわらず、病院が満床である等の理由によりご入院できず、臨時施設で医師により入院と同等の治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間についてご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
(*)平成23年東日本大震災に係る災害救助法の適用地域を対象といたします。
但し、大量の帰宅困難者が発生したこと等に伴い災害救助法が適用された東京都やその他一部の地域を除きます。
以上です。