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AIGエジソン生命が特別措置を発表。

4月7日、AIGエジソン生命保険はHPにて、東北地方太平洋沖地震および長野県北部を震源とする地震により、被災した契約者に対する特別措置を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。

  • 4/7ニュースリリース 「東北地方太平洋沖地震」および「長野県北部を震源とする地震」により被害を受けられたお客さまに対する入院治療に関する特別取扱について(PDF)

  • 4/7ニュースリリース 「東北地方太平洋沖地震」の被災地域のお客さまに対する保険契約の失効に関する特別措置について(PDF)

    …AIGエジソン生命も特別措置の実施に踏み切りましたか。これで米プルデンシャルグループの全ての生命保険会社*が、特別措置の実施に踏み切ったことになります。

    他の保険会社の特別措置についてはこちらをどうぞ。

  • プルデンシャル生命保険HP

  • ジブラルタ生命保険HP

  • プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険HP

  • AIGスター生命保険HP

    【公式コメントの内容】
    以下、AIGエジソン生命の公式コメントの内容です(上記ニュースリリースより転載)。

    【「東北地方太平洋沖地震」および「長野県北部を震源とする地震」により被害を受けられたお客さまに対する入院治療に関する特別取扱について】

     このたびの地震により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。

     当社では、このたびの地震で被害を受けられたお客さまの契約を対象にして、以下のお取り扱いを実施しております。

    <必要な入院治療を受けられなかった場合のお取り扱いについて>

     当社では、約款規定に基づき、病院または診療所において医師による入院治療を受けた場合に入院給付金をお支払いすることにしておりますが、このたびの地震では、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所にご入院できないケースが想定されることを踏まえ、入院給付金のお支払いについて以下のお取り扱いを実施しております。

    (1)入院開始日について

     病院の事情により、入院が必要なけがをされたものの直ちにご入院できず、臨時施設等(病院と同等とみなせる施設)で医師の治療を受けその後ご入院された場合は、お申し出によりけがをされた日からご入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。

    (2)退院日について

     病院の事情により、継続して入院が必要であったにもかかわらず早期に退院することになり、その後臨時施設等(病院と同等とみなせる施設)で医師により入院と同等の治療を受けられた場合、医師の証明書等のご提出により、本来入院が必要であった期間として入院給付金をお支払いいたします。

    (3)ご入院できなかった場合について

     病院の事情により、入院が必要であったにもかかわらずご入院できず、臨時施設等(病院と同等とみなせる施設)で医師により入院と同等の治療を受けられた場合は、医師の証明書等のご提出により、本来入院が必要であった期間として入院給付金をお支払いいたします。

    【「東北地方太平洋沖地震」の被災地域のお客さまに対する保険契約の失効に関する特別措置について】

     このたびの地震により被災された皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。

     当社では、このたびの地震による、被災地域のお客さまのご契約を対象にして、以下のお取り扱いを実施いたします。

    ―保険契約の失効に関する特別措置について―

     今回の地震による被害により保険料のお払い込みが困難な場合、保険料のお払い込みを猶予する期間を最長6か月延長するお取り扱いを既に開始しております。

     また今般、被災されたお客さまを支援するため、災害救助法が適用された地域※1にお住まいのご契約者さまの契約※2で、保険料お払い込み猶予期間の延長のお申し出がなく失効となる場合は、自動的に猶予期間を最長6か月(2011年9月30日まで)延長して契約を失効させない特別なお取り扱いを実施いたします。

     今回の特別なお取り扱いにより、保険料の未納による保険契約の失効のみならず、契約者貸付を受けられているご契約や保険料の自動振替貸付が既に適用になっているご契約で、利息のお支払いや元本返済のお手続きができないことによる失効(いわゆるオーバーローン失効)も2011年9月30日まで猶予いたしますのでご安心ください。

     生命保険契約が失効すると、万一の際に保険金をお支払いできないだけでなく、契約を復活されたい場合でも、その時点の健康状態によっては復活がかなわないことがございます。被災されたご契約者さまが大変困難な状況下にいらっしゃることをかんがみ、ご契約が失効することなく継続し、万一の際に保険金をお届けできますよう今回の特別なお取り扱いを決定いたしました。

     なお、払込猶予期間経過後(10月1日以降)も契約のご継続を希望される場合は、猶予期間に応じて別途保険料をお支払いいただく必要がございます。

    ※1.2011年(平成23年)「東北地方太平洋沖地震」にかかる災害救助法の適用地域。ただし、大量の帰宅困難者が発生したことなどに伴い災害救助法が適用された東京都やその他一部の地域を除く。

    ※2.2011年3月11日時点で有効に継続されている契約

    以上です。

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