記事

日本生命が、入院給付金の支払及び保険契約の失効を防止する特別措置を行ないます。

3月31日、日本生命保険はHPにて、東北地方太平洋沖地震の被災地域の契約者に対して、入院給付金の支払及び保険契約の失効を防止するための特別措置を行なうことを発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。

  • ニュースリリース 東北地方太平洋沖地震の被災地域のお客さまに対する入院給付金のお取扱いおよび保険料払込猶予期間の延長に関する特別措置について

    …日本生命保険が行う特別措置の内容は、第一生命保険とほぼ同じ*内容です。

    う〜む…日本生命も約款にある「入院」の規定を超える対応を決断しましたか…こうした特別措置は他の保険会社も行うのでしょうか?ちょっと気になりますね。


    *詳しくはこちらをどうぞ

  • 第一生命が、入院給付金の支払等に関する特別措置を実施します。

    【公式コメントの内容】

    以下、日本生命の公式コメントの内容です(上記ニュースリリースより転載)。

    平成23年3月31日

    日本生命保険相互会社

    東北地方太平洋沖地震の被災地域のお客さまに対する入院給付金のお取扱いおよび保険料払込猶予期間の延長に関する特別措置について


     日本生命保険相互会社(社長:岡本圀衛)は、今回の東北地方太平洋沖地震の被災者の方々を支援するため、災害救助法適用地域(*)において下記のとおりの対応を実施することといたしました。

     1.入院給付金のお取扱いについて

     (1)このたびの地震によりケガで入院された場合

     被災地の状況を踏まえ、このたびの自身によりケガで入院されたお客様が、給付金請求に必要な診断書のお取り寄せができない場合には、病院またま診療所の発行した領収証等をご提出いただくことで入院給付金をお支払いたします。

     なお、被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、お申出いただくことにより、ケガをされた日から入院を開始したものとして入院給付金をお支払いたします。

     (2)必要な入院治療を受けられなかった場合(ケガ、病気の場合を含む)

     被災地では、病院が満床である等の理由により、本来入院による治療が必要なお客様が、当初の予定より早い退院を余儀なくされるケースや、入院できず自宅・避難所等で療養されるケースが想定されます。このような場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についても入院されたものとして入院給付金をお支払いたします。

     2.保険料払込猶予期間の延長に関する特別措置について

     被災により保険料のお払込が困難な場合、保険料のお払込を猶予する期間を最長6ヵ月延長するお取扱いを開始しておりますが、保険料をお払い込み中のご契約については、保険料払込猶予期間延長のお申出がない場合でも自動的に猶予期間を最長6ヵ月延長いたします。

     なお、保険料払込猶予期間経過後もご契約の継続を希望される場合は、猶予期間に応じて別途保険料をお支払いいただく必要があります。

     (*)平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の適用地域。ただし、大量の帰宅困難者が発生したこと等に伴い災害救助法が適用された東京都やその他一部の地域を除く。

    以上です。
  • トピックス

    1. 一覧を見る

    ランキング

    1. 1

      BLOGOSサービス終了のお知らせ

      BLOGOS編集部

      03月31日 16:00

    2. 2

      なぜ日本からは韓国の姿が理解しにくいのか 識者が語る日韓関係の行方

      島村優

      03月31日 15:41

    3. 3

      「いまの正義」だけが語られるネット社会とウェブ言論の未来

      御田寺圭

      03月31日 10:09

    4. 4

      カーオーディオの文化史 〜ドライブミュージックを支えた、技術の結晶たち〜

      速水健朗

      03月30日 16:30

    5. 5

      BLOGOS執筆を通じて垣間見たリーマンショック後10年の企業経営

      大関暁夫

      03月31日 08:27

    ログイン

    ログインするアカウントをお選びください。
    以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

    コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

    ※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。