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- 2011年03月31日 18:20
第一生命が、入院給付金の支払等に関する特別措置を実施します。
3月30日、第一生命保険はHPにて、入院給付金の支払及び保険契約の失効に関する特別措置を実施すると発表*しました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
ニュースリリース 「東北地方太平洋沖地震」の被災地域のお客さまに対するお取扱いについて(入院治療のお取扱いおよび保険契約の失効に関する特別措置)
…第一生命が発表した特別措置は、
①入院治療が必要なケガをしたものの、被災地等の事情により直ちに入院できず、一定期間が経過した後に入院した場合は、保険会社に申し出れば、ケガをした日から入院を開始したものとして、入院給付金をお支払する―等の入院給付金の支払に関する特別措置。
②災害救助法適用地域で保険料をお支払している契約については、払込猶予期間延長の申し出がない場合でも自動的に猶予期間を最長6ヵ月延長し、契約が有効に継続できる特別措置。
―の2つです。
今回の大震災において、生命保険各社は災害死亡保険金等の全額支払や、保険金・給付金の請求に必要な書類の簡略化などの措置を実施*していますが、それらに加えてこうした特別措置を打ち出してくるとは…それだけのことをしなければならない状況だということですね。
*詳しくはこちらをどうぞ。
生命保険協会HP・東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまへ
【公式コメントの内容】
以下、第一生命の公式コメントの内容です(上記ニュースリリースより転載)。
平成23年3月30日
第一生命保険株式会社
「東北地方太平洋沖地震」の被災地域のお客さまに対するお取扱いについて(入院治療のお取扱いおよび保険契約の失効に関する特別措置)
この度の地震により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。
第一生命保険株式会社(社長 渡邉 光一郎)は、この度の地震で被害を受けられたお客さまの契約を対象にして下記のお取扱いを実施いたします。
1.必要な入院治療を受けられなかった場合のお取扱いについて
当社では、約款規定に基づき、病院または診療所において医師による入院治療を受けた場合に入院給付金をお支払いすることにしておりますが、この度の地震では、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所にご入院できないケースが想定されることを踏まえ、入院給付金のお支払いについて次のとおりお取扱いいたします。
(1)ご入院を直ちに出来なかった場合について
この度の地震により、入院治療が必要なけがをされたものの、被災地等の事情により直ちにご入院することが出来ず、一定期間経過後にご入院された場合は、お申出をいただくことにより、けがをされた日からご入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。
(2)ご退院が当初の予定より早まった場合について
引き続き入院治療が必要であったものの、病院が満床である等の理由により、ご退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設(病院と同等に見なせる施設)等で医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅療養された場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
(3)病院にご入院出来なかった場合について
入院治療が必要であったにもかかわらず、病院が満床である等の理由によりご入院出来ず、臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間についてご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
2.保険契約の失効に関する特別措置について
保険料が払込猶予期間内に払い込まれない場合、本来、約款規定に基づき保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います(ただし、保険料の自動貸付(立替)が可能な場合には、保険料をお立替えして保険契約を有効に継続させます)が、災害救助法適用地域で保険料をお払込み中のご契約については、払込猶予期間延長のお申出がない場合でも自動的に猶予期間を最長6ヵ月延長し、ご契約を有効に継続させていただくお取扱いを開始いたします。
なお、払込猶予期間経過後も契約の継続を希望される場合は、猶予期間に応じて別途保険料をお支払いいただく必要がございます。
(注1)これらのお取扱いについては、「東北地方太平洋沖地震」にかかる災害救助法の適用地域を対象といたします。但し、大量の帰宅困難者が発生したこと等に伴い災害救助法が適用された東京都やその他一部の地域を除きます。
(注2)これらのお取扱いに関する詳細については、当社までお問い合わせください。
以上です。
*詳しくはこちらをどうぞ。
…第一生命が発表した特別措置は、
①入院治療が必要なケガをしたものの、被災地等の事情により直ちに入院できず、一定期間が経過した後に入院した場合は、保険会社に申し出れば、ケガをした日から入院を開始したものとして、入院給付金をお支払する―等の入院給付金の支払に関する特別措置。
②災害救助法適用地域で保険料をお支払している契約については、払込猶予期間延長の申し出がない場合でも自動的に猶予期間を最長6ヵ月延長し、契約が有効に継続できる特別措置。
―の2つです。
今回の大震災において、生命保険各社は災害死亡保険金等の全額支払や、保険金・給付金の請求に必要な書類の簡略化などの措置を実施*していますが、それらに加えてこうした特別措置を打ち出してくるとは…それだけのことをしなければならない状況だということですね。
*詳しくはこちらをどうぞ。
【公式コメントの内容】
以下、第一生命の公式コメントの内容です(上記ニュースリリースより転載)。
平成23年3月30日
第一生命保険株式会社
「東北地方太平洋沖地震」の被災地域のお客さまに対するお取扱いについて(入院治療のお取扱いおよび保険契約の失効に関する特別措置)
この度の地震により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。
第一生命保険株式会社(社長 渡邉 光一郎)は、この度の地震で被害を受けられたお客さまの契約を対象にして下記のお取扱いを実施いたします。
1.必要な入院治療を受けられなかった場合のお取扱いについて
当社では、約款規定に基づき、病院または診療所において医師による入院治療を受けた場合に入院給付金をお支払いすることにしておりますが、この度の地震では、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所にご入院できないケースが想定されることを踏まえ、入院給付金のお支払いについて次のとおりお取扱いいたします。
(1)ご入院を直ちに出来なかった場合について
この度の地震により、入院治療が必要なけがをされたものの、被災地等の事情により直ちにご入院することが出来ず、一定期間経過後にご入院された場合は、お申出をいただくことにより、けがをされた日からご入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。
(2)ご退院が当初の予定より早まった場合について
引き続き入院治療が必要であったものの、病院が満床である等の理由により、ご退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設(病院と同等に見なせる施設)等で医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅療養された場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
(3)病院にご入院出来なかった場合について
入院治療が必要であったにもかかわらず、病院が満床である等の理由によりご入院出来ず、臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間についてご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
2.保険契約の失効に関する特別措置について
保険料が払込猶予期間内に払い込まれない場合、本来、約款規定に基づき保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います(ただし、保険料の自動貸付(立替)が可能な場合には、保険料をお立替えして保険契約を有効に継続させます)が、災害救助法適用地域で保険料をお払込み中のご契約については、払込猶予期間延長のお申出がない場合でも自動的に猶予期間を最長6ヵ月延長し、ご契約を有効に継続させていただくお取扱いを開始いたします。
なお、払込猶予期間経過後も契約の継続を希望される場合は、猶予期間に応じて別途保険料をお支払いいただく必要がございます。
(注1)これらのお取扱いについては、「東北地方太平洋沖地震」にかかる災害救助法の適用地域を対象といたします。但し、大量の帰宅困難者が発生したこと等に伴い災害救助法が適用された東京都やその他一部の地域を除きます。
(注2)これらのお取扱いに関する詳細については、当社までお問い合わせください。
以上です。



