飲食店や美容室などの店舗では、BGMがよく流れていますが、
このBGMも場合によっては、著作権法違反になってしまいます。
個人で購入したCDやレンタルCDをお店などでBGMとして流す場合には
音楽著作権を管理しているJASRAC(日本音楽著作権協会)に対して
著作権使用料を支払う必要があります。
JASRACの規定によると、曲数ではなく店舗面積によって使用料が変わり
年額使用料は6,000円から50,000円となっています。
有線放送をBGMとして流している場合は、有線放送会社が著作権手続き
をしているので、別に使用料を支払う必要はありませんが、中には手続き
をしていない会社もあるようですので、契約の際は確認しておきましょう。
ただし、次のようなケースは当分の間使用料が免除されています。
1. 福祉、医療、教育機関での利用
2. 事務所・工場等で主として従業員のみを対象とした利用
3. 露店での短時間かつ軽微な利用
BGM以外での営利目的の音楽CD再生も著作権使用料は必要です。
JASRACは、音楽CDを再生して生徒にレッスンをしていた社交ダンス教室
を提訴し、総額3646万円余りの支払いを命ずる判決が確定しています。
指摘を受けると過去に遡って使用料を支払わなければなりませんので
経営者としては、このあたりの法律関係には注意しておきたいものです。
うちの事務所でもBGMを流したいという話をしていたので、気になって
ちょっと著作権について調べてみました。
知らなかったことも多かったので、皆様とも情報を共有できればと思います。
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- 2011年01月06日 07:32