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- 2015年08月14日 09:00
「憲法9条をもう1回よく読んでみようキャンペーン」実施中!!
4/4こう見ると、憲法9条を「平和憲法」と呼ぶにはだいぶ物足りない感じもしてきます。日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求してるよ。
国権の発動してない戦争はしていいよ。
国際紛争を解決する手段じゃなかったら武力行使(威嚇も)していいよ。
「国権の発動たる戦争」じゃない戦争や、「国際紛争を解決する手段として」じゃない武力のためなら、陸海空軍その他を保持してもいいし、交戦権も認めるよ。
憲法9条を「世界の宝」とまで言う方々がいますが、そしてその方々は「憲法9条を守れ~!」とデモやってアピールしてたりしますが、あれって「尖閣が侵略されるのを防ぐ武力を放棄してないぞ~!」「自衛隊が北朝鮮行って拉致被害者を救出するために武力行使するのはオッケーだ~!」って言ってるようなもんだったり……まあ彼ら的にはそうではないんでしょうけど、でもまあそう受け取られても文句は言えないような気もしてきます。
現在、「集団的自衛権が違憲か合憲か」と話題になっていますが、憲法9条には「集団的自衛権」自体は関係ありません。
武力の行使や威嚇が、「国際紛争を解決する手段かそうでないか」なんです。
・集団的自衛権を行使して、国際紛争を解決する手段ではない武力行使をする
→憲法9条的にOK
・集団的自衛権を行使して、国際紛争を解決する手段としての武力行使をする
→憲法9条的にNG
というだけなんです。
なので、「集団的自衛権を行使して、北朝鮮から飛んできたテポドンが日本に落とされる前に、自衛隊と米軍が協力して発射されたテポドンを破壊する」とか「集団的自衛権を行使して、尖閣が侵略されそうになったときに、自衛隊と米軍が協力してそれを防ぐ」は、憲法9条的にOKです。
最近よく、「集団的自衛権を行使できるようになれば、アメリカの戦争に自衛隊が駆り出される」という論を聞きます。
この「アメリカの戦争」が何を指すのかはっきり分からないんですが、日本には関係のない、もし関係があっても「国際関係上」でしかないものであれば、それは「国際紛争」です。
なので、これははっきりと憲法9条的にNGです。
憲法を守りましょう。
現在、政府は「集団的自衛権をどのような場合に行使するのか」をさまざまな場で表明しています。
が、どれも「国際紛争を解決する手段としての武力行使(威嚇)」ではありませんし、もちろん「国権の発動たる戦争」でもありません。
しかし、テレビや新聞、ネットなんかでは「集団的自衛権を行使容認すると、こうこうこういう戦争に日本が巻き込まれる!自衛隊がそのために戦争をすることになる!」というのをよく聞きます。
そしてこの「こうこうこういう戦争」は私の見聞きする限り、「それは国際紛争だよね」というものです。
だったら、それは完全に違憲です。
憲法を守りましょう。
この「こうこうこういう戦争」を、政府がやるって言ってるの、私は探したけど見当たらないんです。
政府がやるって言ってるのは、どれも「国権の発動たる戦争」でも「国際紛争を解決する手段の武力」でもないんです。
そして、「戦争をするために」集団的自衛権を行使しようと言ってるのではなくて、「戦争にならないために」「日本が平和であるために」集団的自衛権の行使を容認しようって言ってるんです。
確かに、日本政府は過去に、「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」という結論を出しました。
(1972年、「集団的自衛権と憲法の関係」)
でも、この時は東西冷戦の真っただ中でした。
自衛隊も、「北の守り」が中心でした。
当時は、新型戦車などの最新の装備品は、まず北海道に配備されていたほどです。
この時代なら、想定される「集団的自衛権を行使した武力」は、「国際紛争を解決する手段」です。
冷戦中の米ソの狭間に日本が存在していたことを考えると、その中で日本が「集団的自衛権を行使する」ことは、「国際紛争を解決する手段」に直結します。
でも、今は違います。
冷戦どころか、ソ連がとっくに崩壊しており、日本の脅威は西に寄ってきています。
自衛隊も「北」ではなく「西の守り」を中心に考えています。
北海道の部隊は縮小され、九州に新しい部隊を作るなど、自衛隊による「国防」も当時とはまったく変わっています。
今、「集団的自衛権を行使する武力」は、「国際紛争を解決する手段」ではないこともたくさんあります。
政府による「憲法解釈」が変わったのではなく、この40年の間で「日本にとっての脅威」が変わったんです。
脅威が変わったことで、「脅威に対して、集団的自衛権を行使する武力」が、「国際紛争を解決する手段なのかどうか」が変わったんです。
そして、今回の安保法制は、「集団的自衛権を行使することが可能である状態」にすることが目的であって、「なにがなんでも絶対に集団的自衛権を行使しなければならない」というワケではありません。
「反戦」の方法でも書きましたが、「自衛隊はいざとなればこういうことができる」という権利や力を持つことは、どこかの国や組織が「じゃあ日本にちょっかい出すのやめとこ」となるのにつながります。
いわゆる「抑止力」です。
「集団的自衛権の行使容認」は、戦争を防ぐ「抑止力」なんです。
「集団的自衛権を行使できる」ことにより、自衛官のリスクが高まるという論もありますが、自衛官のリスクを一番下げるのは、「戦争が起こらないこと」です。
自衛官のリスクを高めたくないのであれば、「抑止力」をできるだけ大きなものにしなければなりません。
「集団的自衛権を行使できるようになれば、アメリカの戦争に自衛隊が駆り出される」。
先ほども言いましたが、これは明らかに違憲です。
違憲の状態でのリスクをあれこれ心配し始めたら、憲法で決められてるありとあらゆるものを心配しなければならなくなります。
ここで、海外派遣についても書こうかと思ったんですが、また長々としてしまうので、また後日「海外派遣について」を単独で長々書きます。
しばしお待ちください。
もう一度言いますが、憲法9条で放棄しているものは、「集団的自衛権」には関係なく、「国権の発動たる戦争」「国際紛争を解決する手段としての武力」のみ、なんです。
……と、ここまで読んで、
「いやいや、ほんとに?」
「憲法9条って戦争しないためのものでしょ?」
「なに言ってんだこのババア?」
「信じられない!」
と感じた方、結構多いんじゃないでしょうか。
白状すると、エラソーにこうやって書いてる私も以前はそうでした。
憲法9条のことを、誤解していました。
「日本は憲法9条があるから戦争にはならない」
「自衛隊は憲法違反だ。9条に明記されている」
学校でも先生からそう教わりましたし、新聞やテレビでもそう言ってました。
だから、私は「憲法9条はそういうもの」だと思っていました。
先生や新聞・テレビから何度も、憲法9条はそういうものだと聞いていたので、そのまま受け取っていました。
でも、以前の私は憲法9条をちゃんと読んだことがありませんでした。
だってわざわざ読まなくても、先生や新聞、テレビがそう教えてくれたから。
ちらっと見たことはあっても、なんか文章がややこしくて「あーほんとだ、なんか戦争放棄とか保持しないとかって書いてある」で終わってたから。
自分で憲法9条の条文をちゃんと読み、自分で理解しようとすらしたこともないのに、憲法9条のことを知ってる気でいました。
だから、「自衛隊は日本が平和であるために必要な組織なのに、なんで憲法違反なんだろう。だったら憲法改正ってのをした方がいいんじゃないの?」とか、「自衛のための武力行使も禁止されてるんだったら、憲法改正はするべきだ」と思っていました。
でも、ちゃんと読んでみたら、自衛隊の存在だって、自衛のための武力行使だって憲法9条は認めてるんです。
「憲法解釈」って、「解釈」もなにもはっきりとそう書かれてるんです。
「憲法解釈」じゃなくて、単に「国語の問題」です。
(まあ、作られた過程が過程なので「英語の問題」にも絡んでくるんですが。この辺に関しては、このコラムの最後に補足しますのでご覧ください)
初めて自分でちゃんと憲法9条を読んだときは、「うわーなんだよそれ超だまされてたよこんちきしょー!」って、正直思いました。
だまされたも何も、ただ単に自分でちゃんと読んだことがなかっただけなんですけどね。
そして、自分でちゃんと読んで理解をしても、その自分の理解がしばらく腑に落ちないでいました。
そのくらい、長年ずっと誤解してたので。
誤解の時間が長ければ、「自分でちゃんと理解した憲法9条」を自分の物として消化するのに、時間がかかってもしょうがないのかもしれません。
「集団的自衛権は憲法9条に反している」新聞やテレビ、ネットでそう聞いて、「そうなんだ。集団的自衛権は違憲なんだ」と思っている人もたくさんいるんじゃないかと思います。
私も、憲法9条の条文をちゃんと読む以前だったら、そう思っちゃってたかもなーと思います。
「自衛隊は違憲だ」
「集団的自衛権は違憲だ」
言うのは自由です。
日本には言論の自由がありますし、どんな人の言論も尊重されるべきだという優れた文化があります。
でも、言われたことをそのまま受け取るんじゃなくて、言われたことをそのまま「自分の考え」にして「自分の言論」にするんじゃなくて、一回考えてからの方がより素晴らしいんじゃないかな、と。
そっちの方が、より「優れている」んじゃないかな、と。
自分でちゃんと読んで理解をすれば、「憲法9条があれば日本が戦争に巻き込まれることはないと思ってたけど、これじゃあ不安だから、もっと戦争放棄や武力放棄を明確にするために憲法9条を改正しよう」とか、「これまで、自衛隊は違憲だから憲法9条は改正するべきと思ってたけど、よく読めばそうじゃないし、だったら改正しなくてもいいんじゃない?」とか、「この『国権』とか『国際紛争』とかってのが分かりにくいから、もっとはっきりさせた条文に改正した方がいいんじゃないか」とか、また新たな考えが出てくるかもしれません。
憲法9条の条文を、もう一度「自分で」ちゃんと読んで、「自分で」理解する……ひとりでも多くの人に、ちょいとやってもらえたら嬉しいです。
もし読んでみても上手く消化できなかったら、何度も何度も読んでみてください。
考えて、また読んでみて考えて、一晩置いてまた読んでみて考えて……自分でよく消化してください。
そしたら「俺はこう思う」「いや、私はこうだ」ってのが出てくると思います。
ちなみに私は、「憲法9条を改正する」ことに賛成か反対かというと、「どう改正するかによる」です。
今後、「憲法9条をこういう風に改正しよう」という話になったとき、その条文案を読んで賛成・反対を考えます。
日本の平和につながる改正なら大賛成しますし、そうでないなら大反対します。
憲法9条は、すべての戦争、すべての武力を放棄していません。
憲法9条があったって、それだけでは日本が平和であり続けることはできません。
じゃあ、どうすればいいのか。
どうすれば、日本の平和を守れるのか。
これからも、みんなで一緒に考えていきましょう。
私もまた、いろいろ書いていきたいと思います。
※補足
憲法9条第一項の文章を分解する際、
ではなく・国権の発動たる戦争と、
・武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
→永久にこれを放棄する
ではないかという方がいらっしゃるかと思いますが、英文から判断して前者にしています。・国権の発動たる戦争と、
・武力による威嚇又は武力の行使は、
→国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
憲法改正の賛成反対は、「どう改正するかによる」と明言した岡田さんですが、「書き直す」はしてもいいんじゃないかなーと思っています。
だってねぇ……英文見ないとどっちか迷うような文章はねぇ……別にくだけた言い方にはしなくてもいいけど、もうちょっとこう、さあ……。
戦争と武力行使って大事なもん扱ってる文章なんだからさあ……。
余力がある方は、ぜひ英文も読んでみてください。
「えー?この訳っておかしくね??」的な疑問は、高校生くらいでも出て来ると思います。
特に「war as a sovereign right of the nation=国権の発動たる戦争」の部分とか、「The right of belligerency of the state will not be recognized=国の交戦権は、これを認めない」の部分とか……。
興味がありましたら、GHQの原案から見ていってもおもしろいと思います。
高校生、大学生のみなさん、お勉強の息抜きにぜひどうぞ。
あ、社会人のみなさんももちろん、ぜひどうぞ。
憲法9条の英文はこちらにあります。
Fundamental Concepts of National Defense
http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp01.html
の、
CHAPTER Ⅱ. RENUNCIATION OF WAR
Article 9.
の所です。
憲法9条の英訳ページを示すのに、なんで首相官邸のサイトでも外務省のサイトでもなく防衛省のサイトを貼り付けたかというと、一番見やすかったからです。
防衛省が気に食わない方は、他で探してみてください。
(文章は同じですが)



