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- 2015年08月14日 09:00
「憲法9条をもう1回よく読んでみようキャンペーン」実施中!!
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では早速、憲法9条の条文を見てみましょう。
しかしややこしやややこしやとどんなにグチったとこでどうにもならないので、分かりやすく整理していきましょう。
ひとまず第一項は置いといて、第二項から。
「“これ”ってなんだよ!どれだよ!」と。
もしここで引っかかったら、「○○キタコレ」という表現を思い出してください。
この場合の「これ」は、強調するための飾り的な言葉です。
バッサリ切り捨てても本来の意味は変わりません。
「○○キタコレ」も「○○キタ」と本来の意味は変わりませんよね。
でも、「○○キタ」より「○○キタコレ」の方が、より強調されたり語感が良かったりするので、「○○キタコレ」って言いますよね。
それと一緒です。
他には「人間は、これ本来無一物である」という文章。
この文章は「人間は、本来無一物である」と、「これ」をバッサリ切り捨てても同じ意味です。
ので、憲法9条の第二項は
お、たったこんだけのことで随分読みやすくなったぞ。
さて、続いて第一項。
ではその続き。
「永久にこれを放棄する」の、「これ」。
ここも、先ほどと同じく「これを」を外してください。
すると、「永久に放棄する」で、読みやすくなりました。
そして、憲法9条の最重要部分。
ややこしい文章を目の当たりにすると目が滑りがちなので、うっかりすると上記は
ので、「永久に放棄」しているのは
・「国権の発動たる」戦争
・「国際紛争を解決する手段としての」、武力による威嚇又は武力の行使
だけなんです。
ここ、覚えといてください。
「国権の発動たらない」戦争や、「国際紛争を解決する手段ではない」武力(威嚇も行使も)は、「永久に放棄」されていません。
「んんん~???」と頭がこんがらがった方がもしいらっしゃいましたら、もう一度自分で憲法9条の条文を読んでみてください。
「憲法9条をもう1回よく読んでみようキャンペーン」実施中ですから。
もう1回、もう1回、と何度でも読んでみてください。
ということで、憲法9条の第一項は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求してるよ」そして、「国権の発動してない戦争はしてもいいよ」「国際紛争を解決する手段じゃなかったら武力行使してもいいよ」って言ってるんです。
いや、だからってやんなくてもいいんですよ。
憲法9条が「いいよ」って言ってるからって戦争しなくてもいいんですよ。
私が武力行使に打って出ろって言ってるワケじゃないですよ。
当たり前ですが。
日本国憲法第九条条文というのはなんでこうもややこしく書かれてるんでしょうか。
第一項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
しかしややこしやややこしやとどんなにグチったとこでどうにもならないので、分かりやすく整理していきましょう。
ひとまず第一項は置いといて、第二項から。
条文系を読むとき、多くの人がややこしく感じてしまうのがこの「○○は、これを○○しない」って部分じゃないでしょうか。前項の目的を達するため、
→陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
→国の交戦権は、これを認めない。
「“これ”ってなんだよ!どれだよ!」と。
もしここで引っかかったら、「○○キタコレ」という表現を思い出してください。
この場合の「これ」は、強調するための飾り的な言葉です。
バッサリ切り捨てても本来の意味は変わりません。
「○○キタコレ」も「○○キタ」と本来の意味は変わりませんよね。
でも、「○○キタ」より「○○キタコレ」の方が、より強調されたり語感が良かったりするので、「○○キタコレ」って言いますよね。
それと一緒です。
他には「人間は、これ本来無一物である」という文章。
この文章は「人間は、本来無一物である」と、「これ」をバッサリ切り捨てても同じ意味です。
ので、憲法9条の第二項は
と「これを」を外してみましょう。前項の目的を達するため、
→陸海空軍その他の戦力は、保持しない。
→国の交戦権は、認めない。
お、たったこんだけのことで随分読みやすくなったぞ。
さて、続いて第一項。
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」は、そのままで難しくなく読めますよね。日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
・国権の発動たる戦争と、
・武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
→永久にこれを放棄する
ではその続き。
はい、また出ました。・国権の発動たる戦争と、
・武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
→永久にこれを放棄する
「永久にこれを放棄する」の、「これ」。
ここも、先ほどと同じく「これを」を外してください。
すると、「永久に放棄する」で、読みやすくなりました。
そして、憲法9条の最重要部分。
ややこしい文章を目の当たりにすると目が滑りがちなので、うっかりすると上記は
と読んでしまっちゃったりするんですが、・戦争と、
・武力による威嚇又は武力の行使は、
→永久に放棄する
です。・国権の発動たる戦争と、
・武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
→永久に放棄する
ので、「永久に放棄」しているのは
・「国権の発動たる」戦争
・「国際紛争を解決する手段としての」、武力による威嚇又は武力の行使
だけなんです。
ここ、覚えといてください。
「国権の発動たらない」戦争や、「国際紛争を解決する手段ではない」武力(威嚇も行使も)は、「永久に放棄」されていません。
「んんん~???」と頭がこんがらがった方がもしいらっしゃいましたら、もう一度自分で憲法9条の条文を読んでみてください。
「憲法9条をもう1回よく読んでみようキャンペーン」実施中ですから。
もう1回、もう1回、と何度でも読んでみてください。
ということで、憲法9条の第一項は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求してるよ」そして、「国権の発動してない戦争はしてもいいよ」「国際紛争を解決する手段じゃなかったら武力行使してもいいよ」って言ってるんです。
いや、だからってやんなくてもいいんですよ。
憲法9条が「いいよ」って言ってるからって戦争しなくてもいいんですよ。
私が武力行使に打って出ろって言ってるワケじゃないですよ。
当たり前ですが。



