記事

金地金を、なぜ、人は買うのか?

金地金売却益の申告漏れ対策、貴金属業界に波紋 「取引半減」「透明化でプラス」、証券税制と一本化課題

政府が決めた金地金の売却益を捕捉する新制度が地金業界に波紋を広げている。税の申告漏れを防ぐため2012年以降は金やプラチナの地金を売却する際、売り主名などを記載した「支払調書」の作成が取扱店に義務付けられる見通し。金地金離れが起きるとの観測がある半面、透明性が高まり市場にプラスだとの見方も出ている。


金地金 金の延べ板 最近の金の価格の高騰で話題となっていますが、金地金の購入は、太古の昔からあります。

 国が滅びると、紙幣の価値はなくなりますが、金は関係ありませんから、有事に強い資産ともいわれています。ただ、金は重い。

 金の買い方も最近は多様化して、ETFで買うこともできます。これだったら、軽い。

でもETFだったら、誰がいつ、いくらで買って、いくらで売ったという情報が残り、お上(税務署)にデータが流れていきます。

 他方、従来から、金地金は、売買のデータがお上に流れるシステムがなかった。よって、金持ちが、紙袋に札束つっこんで、店に現れ、金地金を買い、庭に穴掘って、中にいれたというようなことをする人がそれなりにいたと思います。

 で、財源不足で困っているお上は、税金をたくさん効率よくとるためのルールを創ろうと決めた。

 税制改正大綱によると、
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して、金地金及び白金地金(金貨及び白金貨を含みます。以下「金地金等」といいます。)の譲渡の対価の支払をする者(金地金等の売買を業として行う者に限ります。)は、その支払金額等を記載した支払調書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに、当該支払をする者の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととします。

 (注1)同一人に対するその金地金等の譲渡の対価の支払金額が200万円以下である場合には、その金地金等の譲渡の対価に係る支払調書の提出は要しません。

 (注2)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払うべき金地金等の譲渡の対価について適用します。

でも、支払調書の対象となるのは、売却代金が200万円超。 1kgの金地金一本を売ると対象になる。だったら、金の延板を500gにして、500gずつ、ちょこちょこと、いろんな店で売却したらと考える人が現れるでしょうね。ただ、いまよりも、もっと金の価格が上昇したら、500gでも200万円超えるから、もうちょっと下のサイズ(100g、50g、10g、5g)が増えるかもしれない。

課税逃れを止める方法は、支払調書の対象となる金額を低くすることが有効なのかもしれないけど、費用対効果の問題もあるしね。

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    BLOGOSサービス終了のお知らせ

    BLOGOS編集部

    03月31日 16:00

  2. 2

    なぜ日本からは韓国の姿が理解しにくいのか 識者が語る日韓関係の行方

    島村優

    03月31日 15:41

  3. 3

    「いまの正義」だけが語られるネット社会とウェブ言論の未来

    御田寺圭

    03月31日 10:09

  4. 4

    カーオーディオの文化史 〜ドライブミュージックを支えた、技術の結晶たち〜

    速水健朗

    03月30日 16:30

  5. 5

    BLOGOS執筆を通じて垣間見たリーマンショック後10年の企業経営

    大関暁夫

    03月31日 08:27

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。