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- 2015年07月18日 13:23
安保法制法案の衆議院議決について
集団的自衛権行使を容認する、つまり、憲法違反の安保法制法案の衆議院議決は異常である。
でも、良識の府といわれる参議院も自民党・公明党で過半を占めるほか、衆議院の2/3も自民党・公明党がおさえているから、最終的に議決されてしまうだろう。
憲法違反の法律は無効である。
いつの日か、安倍政権、自民党政権が陥落したら、今回の安保法制法案は白紙撤回してしまおう。
また、やはり良識の府である参議院がこのような違憲立法の歯止めにならなかったならば、憲法改正して、参議院は廃止しよう。
今回の安保法制法案についての私の考察は、こちらのブログもご参照ください。
”平和安全法制”もとい”安全保障法制”はアメリカの”平和”維持活動のための法整備なのか
衆議院議決の7月16日の本会議での各党討論から、
【自民党】
「集団的自衛権の限定容認については『違憲』ではないかとする指摘があるが、そのような批判は全く当たらない」
「平和安全法制の内容は集団的自衛権の行使にかかわるものばかりではない」
116時間にも及ぶ審議を通じて「主要な論点は出尽くしている」
(松本純議員)
【民主党】
(1)憲法改正にも匹敵する内容の憲法解釈の変更を閣議決定で行ったこと
(2)米国議会で法案の成立を約束したこと
(3)10本の法案を1本に束ねて提出するなど安倍総理は本気で議論する考えがないこと
を指摘し、
「いま安倍総理がなすべきことは、政府案が国民の理解を得ることができなかったことを率直に認め、直ちに法案を撤回することだ」
以下、この民主党の「考え方」すなわち対案を踏まえ、政府の安全保障関連法案の問題点を指摘します。
第1に、離島など我が国の領土が武装漁民に占拠されるといった、 いわゆる「グレーゾーン事態」は最も可能性が高く、その対応は最優先課題です。にもかかわらず、政府は運用改善で取り繕うだけで、 法律の手当てがありません。
民主党は「領域警備法案」を維新の党とともに共同提出しましたが、ほとんど審議されないまま、委員会採決が強行されました。これでは国民の命と平和な暮らしを守ることなど到底できません。
第2に、そして最大の問題は、武力行使の新三要件とこれに基づく存立危機事態、すなわち集団的自衛権の限定行使です。
まず、新三要件は便宜的、意図的な憲法の解釈変更であり、立憲 主義に反するものです。そもそも集団的自衛権を視野に置いていない砂川事件判決を根拠とすることなど論外ですが、従来の昭和47 年政府見解と照らしても、真逆の結論を導き出している新三要件は 明らかに従来見解の「基本的な論理」を逸脱しており、もはや専守防衛とは言えないものです。
その上で、仮に政府の論理に立ったとしても、新三要件に基づく 存立危機事態は定義が極めて曖昧で、はっきりしません。何が存立危機事態なのか、私は何度も安倍総理と議論しましたが、総理の答弁は二転三転しました。
例えば、2月の衆議院本会議では、私の代表質問に対し、総理は 存立危機事態の具体例として、ホルムズ海峡の機雷掃海と邦人を乗せた米艦の防護の二つを挙げました。しかし、いまは「ホルムズ海 峡の機雷掃海は典型例ではない」と大きく軌道修正しています。
政府は、いつ存立危機事態を認定するのかという基本的な質問に すら答えていません。例えば、朝鮮半島有事における米艦防護の事例について、6月26日の私の質問に対し、総理は「米軍の艦艇に 対して、ミサイルが発射されたという段階」で存立危機事態を認定し得ると答弁しました。しかし、その2週間後の7月10日には、 同じく私の質問に対して「米艦が攻撃される明白な危険という段階」で認定し得ると述べ、答弁は大きく変わりました。一体どちらが正しいのでしょうか。
存立危機事態における武力行使が第三国に及ぶ可能性についても、「ホルムズ海峡は例外」と述べるだけで、論理的な説明はありません。他にも存立危機事態の定義等をめぐる政府の答弁は極めて不十分で、委員会審議は100回以上中断しました。
(岡田克也議員)
【公明党】
「日本は戦後70年間、憲法の平和主義の下、自国防衛のための専守防衛を貫き、他国に脅威を与える軍事国家とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた」
「この平和国家路線は、今回の法制で何ら変わるわけではない」
武力行使が認められる存立危機事態について、安倍晋三首相や横畠裕介内閣法制局長官が一貫して<(1)攻撃国の意思、能力(2)事態の発生場所(3)事態の規模、態様、推移(4)わが国に戦禍が及ぶ蓋然性(5)国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性――などを判断要素として示している。
事態認定の国会承認に関し
「公明党が強調してきた民主的統制としての国会の事前承認の原則は確保されており、かつ、政府は国会の判断の基礎となる十分な情報開示、提供が義務付けられている」
「憲法の下に、国民を守る責任は、政府だけにあるわけではなく、議会制民主主義の日本においては、国会もその責任を共有している」
「日本の安全保障を確保し、国際平和のための外交努力においては、与野党を超えて、国会議員全員が自覚と責任を持つべきだ」
(遠山清彦議員)
【共産党】
国会論戦を通じて、戦争法案の違憲性が明瞭となったと力説するとともに、
「民主主義を破壊する独裁政治を断固として拒否しよう」
「戦争法案を必ず廃案に追い込むために、国民のたたかいとスクラムを組み、全力をあげる」
(志位和夫議員)
でも、良識の府といわれる参議院も自民党・公明党で過半を占めるほか、衆議院の2/3も自民党・公明党がおさえているから、最終的に議決されてしまうだろう。
憲法違反の法律は無効である。
いつの日か、安倍政権、自民党政権が陥落したら、今回の安保法制法案は白紙撤回してしまおう。
また、やはり良識の府である参議院がこのような違憲立法の歯止めにならなかったならば、憲法改正して、参議院は廃止しよう。
今回の安保法制法案についての私の考察は、こちらのブログもご参照ください。
”平和安全法制”もとい”安全保障法制”はアメリカの”平和”維持活動のための法整備なのか
衆議院議決の7月16日の本会議での各党討論から、
【自民党】
「集団的自衛権の限定容認については『違憲』ではないかとする指摘があるが、そのような批判は全く当たらない」
「平和安全法制の内容は集団的自衛権の行使にかかわるものばかりではない」
116時間にも及ぶ審議を通じて「主要な論点は出尽くしている」
(松本純議員)
【民主党】
(1)憲法改正にも匹敵する内容の憲法解釈の変更を閣議決定で行ったこと
(2)米国議会で法案の成立を約束したこと
(3)10本の法案を1本に束ねて提出するなど安倍総理は本気で議論する考えがないこと
を指摘し、
「いま安倍総理がなすべきことは、政府案が国民の理解を得ることができなかったことを率直に認め、直ちに法案を撤回することだ」
以下、この民主党の「考え方」すなわち対案を踏まえ、政府の安全保障関連法案の問題点を指摘します。
第1に、離島など我が国の領土が武装漁民に占拠されるといった、 いわゆる「グレーゾーン事態」は最も可能性が高く、その対応は最優先課題です。にもかかわらず、政府は運用改善で取り繕うだけで、 法律の手当てがありません。
民主党は「領域警備法案」を維新の党とともに共同提出しましたが、ほとんど審議されないまま、委員会採決が強行されました。これでは国民の命と平和な暮らしを守ることなど到底できません。
第2に、そして最大の問題は、武力行使の新三要件とこれに基づく存立危機事態、すなわち集団的自衛権の限定行使です。
まず、新三要件は便宜的、意図的な憲法の解釈変更であり、立憲 主義に反するものです。そもそも集団的自衛権を視野に置いていない砂川事件判決を根拠とすることなど論外ですが、従来の昭和47 年政府見解と照らしても、真逆の結論を導き出している新三要件は 明らかに従来見解の「基本的な論理」を逸脱しており、もはや専守防衛とは言えないものです。
その上で、仮に政府の論理に立ったとしても、新三要件に基づく 存立危機事態は定義が極めて曖昧で、はっきりしません。何が存立危機事態なのか、私は何度も安倍総理と議論しましたが、総理の答弁は二転三転しました。
例えば、2月の衆議院本会議では、私の代表質問に対し、総理は 存立危機事態の具体例として、ホルムズ海峡の機雷掃海と邦人を乗せた米艦の防護の二つを挙げました。しかし、いまは「ホルムズ海 峡の機雷掃海は典型例ではない」と大きく軌道修正しています。
政府は、いつ存立危機事態を認定するのかという基本的な質問に すら答えていません。例えば、朝鮮半島有事における米艦防護の事例について、6月26日の私の質問に対し、総理は「米軍の艦艇に 対して、ミサイルが発射されたという段階」で存立危機事態を認定し得ると答弁しました。しかし、その2週間後の7月10日には、 同じく私の質問に対して「米艦が攻撃される明白な危険という段階」で認定し得ると述べ、答弁は大きく変わりました。一体どちらが正しいのでしょうか。
存立危機事態における武力行使が第三国に及ぶ可能性についても、「ホルムズ海峡は例外」と述べるだけで、論理的な説明はありません。他にも存立危機事態の定義等をめぐる政府の答弁は極めて不十分で、委員会審議は100回以上中断しました。
(岡田克也議員)
【公明党】
「日本は戦後70年間、憲法の平和主義の下、自国防衛のための専守防衛を貫き、他国に脅威を与える軍事国家とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた」
「この平和国家路線は、今回の法制で何ら変わるわけではない」
武力行使が認められる存立危機事態について、安倍晋三首相や横畠裕介内閣法制局長官が一貫して<(1)攻撃国の意思、能力(2)事態の発生場所(3)事態の規模、態様、推移(4)わが国に戦禍が及ぶ蓋然性(5)国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性――などを判断要素として示している。
事態認定の国会承認に関し
「公明党が強調してきた民主的統制としての国会の事前承認の原則は確保されており、かつ、政府は国会の判断の基礎となる十分な情報開示、提供が義務付けられている」
「憲法の下に、国民を守る責任は、政府だけにあるわけではなく、議会制民主主義の日本においては、国会もその責任を共有している」
「日本の安全保障を確保し、国際平和のための外交努力においては、与野党を超えて、国会議員全員が自覚と責任を持つべきだ」
(遠山清彦議員)
【共産党】
国会論戦を通じて、戦争法案の違憲性が明瞭となったと力説するとともに、
「民主主義を破壊する独裁政治を断固として拒否しよう」
「戦争法案を必ず廃案に追い込むために、国民のたたかいとスクラムを組み、全力をあげる」
(志位和夫議員)
- おか たかし (元・大田区議会議員・国民民主党)
- 大田区ファーストで都議会改革!



