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【ムネオ日記】2010年9月10日(金)

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 郵便割引制度を悪用し、偽の証明書を発行したとされた事件で、虚偽有印公文書作成の罪に問われていた村木厚子元厚生労働省雇用均等・児童家庭局長の判決公判が今日行われ、無罪判決が下された。本当に良かった。

 村木さんは、本日発売の月刊文藝春秋10月号に「私は泣かない、屈さない」というタイトルの手記を寄稿している。その最後の部分で村木さんは検察について次の様に述べている。
 予断を持たずに、冷静で、丁寧で、徹底した捜査をやっていれば、このような間違いは起こらなかったんじゃないでしょうか。そういう捜査をやるように努力して欲しいし、間違いがあってもすぐに軌道修正できる組織であっていただきたい。無罪判決が出たら、控訴していつまでも争うのではなく、検察自身にどうしてこうなったのか検証して欲しいんです。

 この考えは正しいし、私も支持する。

 村木さんの事件も、検察が自分でストーリーを作り、でっち上げの調書を作成した、いわば“作られた事件”である。

 この村木さんの事件を担当したのは弘中淳一郎弁護士である。弘中先生は私の担当弁護士でもある。その弘中先生は、「鈴木さんの事件も村木さんの事件も同じです」と言っていた。

 検察は、この事件に関わった人を誘導し、検察に都合の良い調書を作り上げており、それが如何にずさんでいい加減なものか、明らかになっている。

 私のやまりんあっせん収賄事件に関し、やまりんの山田哲社長は「調書は検察に誘導されました」と、裁判所に陳述書を出している。島田建設贈収賄事件でも、島田建設の島田光雄社長の奥さんは「夫の話では、検察官はあらかじめ文章を作っていて、その表現内容が夫の認識と違うと言っても受付けてくれず、どのように対応をしたらよいか困っているということでした」という陳述書を出している。

 私の場合、一審、二審の裁判官は「公判での証言よりも調書の方が信ぴょう性が高い」と、判決で述べた。裁判官自らが、真実を明らかにすべき場である神聖な法廷を否定する考えでいることは納得できない。私の場合、そんな裁判官によって判断を下されたのである。

 今回の村木さんの場合は、裁判の過程で弘中先生の手腕によって検察のシナリオ・ストーリーが崩れたのである。しかし私の場合は、公判での証言は検察が作った調書より信ぴょう性が低いとみなされた。私の場合と村木さんの場合には、この様な裁判官の見立て、受け止め、人間性に大きな差があった。

 検察が密室で作った調書の方が、なぜ公判での証言よりも信ぴょう性が高いと言えるのだろうか。そうでないことは、村木さんの事件でも明らかだ。私の裁判を担当した裁判官に、今回の村木事件の裁判官の様な見識があれば、また別の決定が下されたのではないかと、私自身悔しい思いで一杯である。

 とにもかくにも、今日の村木さんへの無罪判決は本当に良かった。

 今日の東京新聞22面の「こちら特報部」は、「鈴木宗議員収監へ なぜこの時期 郵便不正判決、民主代表選出の前… “司法批判”に先手? 『政治的意図』割れる見方」という見出しである。以下、その内容を読者の皆さんにご紹介したい。

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