- 2015年07月04日 11:49
犯罪行為を助長・美化する報道には正義はない
中丸啓です。
自民党勉強会での勉強会での「報道の自由」「言論の自由」についての百田尚樹氏の発言、自民党国会議員の発言について話題になっている。
民主主義社会において「言論の自由」は守らなければならないが、地域の報道を担う報道機関が、
犯罪行為を助長・正当化してしまうという恐ろしい現実が沖縄メディアには存在することも事実である。
たしかに基地問題で騒音や生活への不安のある県民もいるだろう。
その声を代弁しようとするメディアの心情も理解できなくはない。
しかし、明らかな犯罪行為に対して警鐘を鳴らすことも本来のメディアの使命ではないのか。
中丸が問題視しているのは、反対派の行っている非常に危険な飛行中の航空機に対しての犯罪行為である「凧揚げ」で抗議する姿を美化し、正当化するように感じられる表現だ。
写真記事(琉球新報)を見ていただきたい。米兵にも家族も愛する人がいる。
琉球新報による犯罪を助長・正当化するとんでもない見出しである。
見出しには「揺るぎない思い、空へ」とある。
今回の抗議凧揚げの問題点は墜落重大事故を引き起こす可能性があることだ。
日本国には航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和6月19日法律第87号)がある。
この法律では、航行中の航空機 を破壊・墜落させたりする行為等を処罰する。いわば空の往来妨害罪 といえる安全確保のための法律である。
同法では未遂犯
(第5条)や過失犯
(第6条)も既遂
と同じ刑で処罰される。
未遂であっても過失犯と同じ「行為」で処罰されるのだ。
今回の反対派の行動に対する処罰される行為としては以下のもの(抜粋)があげられる。
- 航空機墜落罪(第2条第1項) - 航行中の航空機を墜落させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
- 航空機破壊罪(第2条第1項) - 航行中の航空機を破壊させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
- 航空機墜落致死罪(第2条第3項) - 航行中の航空機を墜落させて人を死亡させた者は、死刑、無期又は7年以上の懲役に処する。
- 航空機転覆致死罪(第2条第3項) - 航行中の航空機を転覆させて人を死亡させた者は、死刑、無期又は7年以上の懲役に処する。
- 航空機破壊致死罪(第2条第3項) - 航行中の航空機を破壊させて人を死亡させた者は、死刑、無期又は7年以上の懲役に処する。
- 航空機機能喪失罪(第3条第1項) - 業務中の航空機の航行機能を失わせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
- 航空機破壊罪(第3条第1項) - 業務中の航空機を破壊した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
どれだけの重大な危険行為・刑法違反であるかはその量刑の重さが物語っている。
沖縄メディアに申し上げたい。
言論の自由をいくら掲げても、「犯罪行為を助長・美化する報道に正義はない」と。