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外国人土地法は、まだ生きている!尖閣の歌を作るってどう思います?

自民党の領土問題特命委員会で、「外国人土地法」、国連海洋法条約等について、説明を聞きました。

外国人土地法は、山谷えり子議員などが、以前から部会で発言しておられましたが、この委員会で取り上げるのは初めて。

大正14年、うちの母が生まれた年ですが、外国人にははじめ日本の土地の所有を認めていなかったのを、そろそろ内国民待遇しないと、ということで、一定の制限の下に認めるようになったという背景なのですが、その制限とは

第一条で、「相手国が日本人の土地所有を認めてない場合」、同様の制限ができる、といういわゆる相互主義(レシプロ条項、しかし、この条項に基づく、政令は制定されたことがありません。

第4条には、「国防上必要な地区においては、政令によって外国人等の土地に関する権利の取得につき、禁止をし、または条件もしくは制限を付することができる」とされていて、大正15年に勅令が制定されていたのです。

これによると、伊豆七島、小笠原、鳥島、南鳥島、横須賀、三浦半島、、、沖縄県すべて、樺太すべて、北方四島など、感慨深い地名が並んでいます。

ところが、敗戦後、昭和20年の10月に幣原喜重郎内閣によって、この勅令は廃止され、以後制定されていません。

法律自体まで廃止しなかったのは、当時の生き残り日本政府の意地なのか、法律を廃止する習慣がない国なので、それだけのことなのか、、。私は前者だと思いたいですね。

今日の予算委員会で、民主党議員からも、こういう法律を水源なども含めて作っては、という提案があり、総理も前向き答弁をしていました。

戦前の法律は読みにくいけれど、日本語はきれいですね。

数日前、大手外資系証券バリバリの社員から、独立創業した、好青年の社長さんが、同業で在日韓国人の友人に、こういわれたそうです。「日本人はおかしい、この店(韓国料理屋)のバイトの若い韓国人だって、ドクト(韓国語の竹島)の歌はみんな歌える。固有の領土というなら、まず自国民に徹底しなきゃ!」

はい、そういう面、確かにおくれてます!

前から、赤沢議員が、ご自分で、尖閣について、大変難しい歴史的説明と、地理的、自然的漁業的説明を入れた。かなり長い歌詞を作っておられることが、先日の国際局の会合(私も赤沢さんも、副委員長をしています)で披露されましたが、私は、「尖閣が我が国の領土、その周辺が我が国の領海であることを、なんども繰り返し、うったえられるような、ハートにひびく歌詞とメロディー」という条件で、懸賞つき公募をしてはどうかと思っています。

できれば「ゆず」さんみたいな雰囲気で、あるいは、沖縄調の「涙そうそう」か、、。

明治時代、選挙に歌が良く使われたそうです。

みなさん、どう思われますか?

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