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訪問販売や電話勧誘販売を何故、認めなければならないのか 弊害しかなく禁止あるのみ

 訪問販売は、現在は特定商取引法によって規制されており、一定のルールに基づくことが必要で、クーリングオフなどによる消費者保護の対象となっています。

 しかし、実際には訪問販売による消費者被害は後を絶たず、特商法は現実的な規制法としての効果は発揮し得てないのが実情です。

 国民生活センターのホームページには、高齢者の消費者被害について以下のように掲載されています。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/koureisya.html

①高齢者の相談は、2013年度は約21万件で、相談全体の約22%

②手口は、1.電話勧誘販売 51,420件(24.6%)
     2.家庭訪販 25,830件(12.4%)

 訪問販売や電話勧誘販売の被害がクローズアップされているのはその被害が大きいからであり、この被害発生防止は急務になっています。

 現在、消費者委員会の専門調査会で議論されていますが、消費者庁が考ええている選択肢は、このようなもの。

  (1)罰則の強化
  (2)望まない人への電話・訪問禁止
  (3)事業者や勧誘員の参入規制

 消費者庁はその中の(2)だそうです。

 現行法でも再勧誘は禁止されていますが(但し行政処分のみ、刑罰はなし)、現実はほとんど実効性がありません。

 結局、どこの誰だかわからないような訪問販売業者であれば被害に遭ったも、現実の被害回復が困難であるばかりか、再勧誘なのかどうかの立証ができなければ刑事罰、行政処分も難しく、現実には野放し状態です。

(2)の具体化として

   ①消費者が勧誘拒否の意思を事前に示す登録制度を作ること
   ②玄関に「お断り」ステッカーを貼る方法

を考えているようです。
「我が家はNO」事前登録案 電話勧誘や訪問販売の規制強化 消費者庁」(朝日新聞2015年4月28日)

 しかし、これで訪問販売による被害を防ぐことはできるでしょうか。

 消費者委員会では、このような発言をされる委員もいるようです。
 「悪質業者と健全業者を一網打尽にする、過剰規制をすべきではない」(前掲朝日新聞)
 訪問販売、電話勧誘販売で、「健全業者」などあるのですか?

 そもそも訪問販売も電話勧誘販売も、買うつもりのない消費者に対して買わせることをその本質とします。

 たまたま買いたいという人との巡り会い! などではありません。

 買うつもりもない、しかも、断り切れない消費者がターゲットなのです。

 100人いればその中の何人かは断れない人がいます。訪問販売や電話勧誘販売は、そのような断れない人を探すことです。

 そして、断れないと分かれば次々と売りつける、極めて悪質な販売方法であり、人間としても普通の神経があればやれることではありません。

 金融商品の販売だって同じ。証券会社のコマーシャルで「寄り添う」なんていうのがありましたが、骨までしゃぶり尽くすという意味です。大手の会社だからといって、そんじょそこらの電話勧誘販売業者と変わらない、いや額が大きくなるだけより悪質ともいえます。
オバマ大統領が素晴らしい 富裕層への課税やキューバとの国交正常化

 「健全な業者」があるのであれば、むしろ、どのような業者を指して言っているのか具体的に示して頂きたいと思います。

 訪問販売、電話勧誘販売など禁止してしまっても弊害など全くなし。

 それこそ、訪問販売等を禁止すれば、商品の善し悪しや価格でもって競争がなされようというものです。

 通常の量販店より安く訪問販売や電話勧誘販売で買えることはありません。

 コストがかかるし、売りつけた担当者には高額なマージンが入る以上、価格は相当に割高にならざるを得ません。

 訪問販売や電話勧誘販売を認めることは、悪徳業者だけが儲かり、社会にとっても消費者にとっても何1ついいことはないのです。

訪問販売を禁止しよう 訪問販売は危険の宝庫

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