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- 2015年04月13日 23:48
井垣康弘氏の暴挙 少年を食い物にする大人たち 実名報道や審判全文掲載はカネ儲けの道具に過ぎない
1997年に起きた神戸市連続児童殺傷事件で、少年は医療少年院送致となりました。
その家裁での決定全文が文藝春秋に掲載されるというから驚きです。
しかも、それに手を貸したのが、この決定に関わった元裁判官である井垣康弘弁護士だというので、非常に問題あるやり方です。
この井垣氏は、当時の公表の在り方が不十分で、「要旨では男性の成育歴が大きくカットされた。事件の特殊性や、その後も重大な少年事件が相次いでいることにかんがみ、全文を国民に読んでもらうべきだ」(時事通信2015年4月9日)という理由だそです。
井垣氏は少年法には違反しないと言いますが、家裁が本来、非公表としているのは、少年の育成などを考えてのことであり、それがそのまま明るみに出た場合、少年にとっての育成の阻害になります。少なくとも、それが全面的に公開されることによって、さらし者にされていることに変わりなく、少年法の理念に反することは明らかでしょう。
しかも、文藝春秋は明らかにカネ儲けのためです。井垣氏の行為はこれに加担するだけの行為に過ぎません。
時折、少年事件が起きると、週刊新潮あたりが実名報道をしますが、他のマスコミが少年法の理念を守っている中で、カネ儲けになるからしていること、それを「今回の事件の残虐性と社会に与えた影響の大きさ、そして主犯格とされる18歳の少年の経歴などを総合的に勘案し、実名と顔写真を報道しました」のような屁理屈をこねくり回して正当化しようとしていますが、要はカネ儲けの道具です。
「中学1年生男児の惨殺事件を少年法改悪の口実にさせてはならない」
井垣氏も国民に読んでもらうべきだという理由で公表するのであれば、インターネット上に公表すればよく、文藝春秋のカネ儲けに加担する意味がわかりません。
確かにインターネット上の方が影響は大きいですが、今回の趣旨であれば紙媒体ならよく、インターネットならダメという理由がありません。
だって井垣氏は確信犯なんでしょう。
また、そもそも元裁判官が、何故、その決定を持っているのかということも問題です。データで持っていたということなのでしょうが、正規の手続を経ないで、データを持ち出したのと全く同じです。
いわばデータを盗んだのと同じだということです。
井垣氏のやったことは、いろいろと自分の行動を正当化しようとしていますが、文藝春秋のカネ儲けに加担しただけ、最低の行為です。
その家裁での決定全文が文藝春秋に掲載されるというから驚きです。
しかも、それに手を貸したのが、この決定に関わった元裁判官である井垣康弘弁護士だというので、非常に問題あるやり方です。
この井垣氏は、当時の公表の在り方が不十分で、「要旨では男性の成育歴が大きくカットされた。事件の特殊性や、その後も重大な少年事件が相次いでいることにかんがみ、全文を国民に読んでもらうべきだ」(時事通信2015年4月9日)という理由だそです。
井垣氏は少年法には違反しないと言いますが、家裁が本来、非公表としているのは、少年の育成などを考えてのことであり、それがそのまま明るみに出た場合、少年にとっての育成の阻害になります。少なくとも、それが全面的に公開されることによって、さらし者にされていることに変わりなく、少年法の理念に反することは明らかでしょう。
しかも、文藝春秋は明らかにカネ儲けのためです。井垣氏の行為はこれに加担するだけの行為に過ぎません。
時折、少年事件が起きると、週刊新潮あたりが実名報道をしますが、他のマスコミが少年法の理念を守っている中で、カネ儲けになるからしていること、それを「今回の事件の残虐性と社会に与えた影響の大きさ、そして主犯格とされる18歳の少年の経歴などを総合的に勘案し、実名と顔写真を報道しました」のような屁理屈をこねくり回して正当化しようとしていますが、要はカネ儲けの道具です。
「中学1年生男児の惨殺事件を少年法改悪の口実にさせてはならない」
井垣氏も国民に読んでもらうべきだという理由で公表するのであれば、インターネット上に公表すればよく、文藝春秋のカネ儲けに加担する意味がわかりません。
確かにインターネット上の方が影響は大きいですが、今回の趣旨であれば紙媒体ならよく、インターネットならダメという理由がありません。
だって井垣氏は確信犯なんでしょう。
また、そもそも元裁判官が、何故、その決定を持っているのかということも問題です。データで持っていたということなのでしょうが、正規の手続を経ないで、データを持ち出したのと全く同じです。
いわばデータを盗んだのと同じだということです。
井垣氏のやったことは、いろいろと自分の行動を正当化しようとしていますが、文藝春秋のカネ儲けに加担しただけ、最低の行為です。



