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未曾有の国難というなら、副次的な被災まで国が全力でバックアップすべき

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第1 労働基準法の運用について

1 法第26条関係

休電による休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないから休業手当を支払わなくとも法第26条違反とはならない。なお、休電があっても、必ずしも作業を休止する必要のないような作業部門例えば作業現場と直接関係のない事務労働部門の如きについてまで作業を休止することはこの限りでないのであるが、現場が休業することによつて、事務労働部門の労働者のみを就業せしめることが企業の経営上著しく不適当と認められるような場合に事務労働部門について作業を休止せしめた場合休業手当を支払わなくても法第26条違反とはならない。

2 以下略
私は、現在もそうだが、今後夏場に頻発するであろう計画停電時に、使用者側は必ずや停電時の賃金不払いを言ってくるだろうと予想していたが、既に厚労省がそれへのお墨付きを与えていた。とんでもない話だ。

厚労省は、戦後の復興期に電力需給が逼迫した時に出した通達を踏襲しているのだが、これがなにごとも前例を踏襲する官僚のやり方なのか。それにしてもひどい。
今回の停電は明らかに東電の大不祥事が原因。それによる経済的損失をどうして賃金不払いが即死活問題となる労働者が被らねばならないのでしょうか?東電が賃金補償したっていいくらいでしょうに。

東電や原発利権にまみれた政治家たちの強欲の報いを、末端の作業員達が自分の生命健康で全責任負わされてるのと構図的には同じですね。

これではなんのために厚労省が存在するのか、その意義を疑問に思います。

こちらも再掲しておきましょう。

大地震を理由とする「派遣切り」や非正規労働者の解雇が増え始めている (低気温のエクスタシーbyはなゆー)

国は、国民には相互扶助精神を発揮せよと鼓舞するわりに自らは地方まかせ、災害の副次的しわ寄せを喰らう社会的弱者を守る手当てを講じようともしないと批判せざるをえません。

これが弱肉強食の生存競争原理が支配する新自由主義国家の論理ですね。相互扶助精神の対極です。

この記事で、世界に日本人の「お行儀の良さ」を賞賛されたことを書きましたが、これがお上に牙をむこうとしない羊の従順さの裏返しであってはならないと思います。

この期に及んでまだ原発推進に未練タラタラな国、災害時の弱者切り捨てをさらりとやってのける国に対し、大きな声でNOをつきつけられる国民にかわろうではありませんか

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