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- 2011年03月25日 15:00
未曾有の国難というなら、副次的な被災まで国が全力でバックアップすべき
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何日か前にこの記事に追記したのですが、やはり独立して取り上げておこうと思いました。
以前カンシがテレビで会見をしていたのをちらっと見たのですが、具体的な支援策についてはこれといって述べず、ただただ「戦後最大の国難だ!頑張れ頑張れ!」と国民に向かって一億総動員のように勇ましく叱咤するだけの空虚なものでした。
国民に「一億総頑張り」を求めておいて、じゃ、政府は何をするのかと思えば・・・
菅総理は「戦後最大の国難」と言ったではありませんか。
これは当然国が保障すべき事ではないですか。
これでは避難民を受け入れてくれた県が受け入れ損になってしまいます。
ただでさえひっ迫した地方自治体の財政では何万とやって来た避難民を十分にケアするのは無理だし、財政を理由に避難民を断る県が出てくるかもしれません。また、自治体により同じ避難民なのに待遇に差も出てくるでしょう。
何十万に及ぶ避難民の生活保護は自治体の自己責任でやれ、と押しつけるのは国の責任放棄であり、悪しき地方分権の先駆けを見るような気がします。
枝野氏は国としても援助するとは言いましたが具体的なことは言ってません。政府の抽象的な口約束は話半分と思っておいた方が良いでしょう
もうひとつ厚労省は鬼と思ったニュースがこちら
◆kojitakenの日記
以前カンシがテレビで会見をしていたのをちらっと見たのですが、具体的な支援策についてはこれといって述べず、ただただ「戦後最大の国難だ!頑張れ頑張れ!」と国民に向かって一億総動員のように勇ましく叱咤するだけの空虚なものでした。
国民に「一億総頑張り」を求めておいて、じゃ、政府は何をするのかと思えば・・・
生活保護は避難先自治体に責任=被災者増加受け通知―厚労省このニュースには厚労省は鬼かと目を疑いました。
時事通信 3月18日(金)19時43分配信
厚生労働省は18日までに、東日本大震災の被災者が、他の市町村に避難して生活保護を申請した場合、避難先の都道府県や市町村が保護費を支給し、費用も負担するよう求める通知を都道府県に出した。
生活保護は、土地などの資産がある場合は支給されないが、被災で売却などの処分が難しい場合は保護するよう求めた。ただ、生活が落ち着いて資産が処分できる状態になれば、保護費の返還を求めることも、あらかじめ住民に知らせるよう要請した。
菅総理は「戦後最大の国難」と言ったではありませんか。
これは当然国が保障すべき事ではないですか。
これでは避難民を受け入れてくれた県が受け入れ損になってしまいます。
ただでさえひっ迫した地方自治体の財政では何万とやって来た避難民を十分にケアするのは無理だし、財政を理由に避難民を断る県が出てくるかもしれません。また、自治体により同じ避難民なのに待遇に差も出てくるでしょう。
何十万に及ぶ避難民の生活保護は自治体の自己責任でやれ、と押しつけるのは国の責任放棄であり、悪しき地方分権の先駆けを見るような気がします。
枝野氏は国としても援助するとは言いましたが具体的なことは言ってません。政府の抽象的な口約束は話半分と思っておいた方が良いでしょう
もうひとつ厚労省は鬼と思ったニュースがこちら
◆kojitakenの日記
厚労省が「計画停電に伴う休業は賃金補償しなくていい」と通達
やはり悪い予想が当たった。
厚生労働省が「計画停電に伴う休業は賃金補償しなくていい」という通達を出していたのである。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf より。計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについてここで言及されている昭和26年(1951年)の通達は下記(上記リンク先のpdfファイル2頁)。
休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。
今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。
記
1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
2 (以下略)電力不足に伴う労働基準法の運用について
最近電力事情の悪化は、全国的問題となり、各方面に深刻な影響を与えつつあるのであるが、労働基準法の適用についても、幾多の困難な問題が生じている。然して、電力問題は、根本的には、電力の確保増強と、その需給調整により左右されるところが大きいことに鑑み、本省においては、公益事業委員会宛別紙の通り申入れを行い電力の確保と需給調整の合理化と計画化について要望したのであるが、貴局においても電力事情の実態を不断に把握し、左記要領により行政運営上万全の措置を講ぜられたい。



