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監視国家への道?ー表現の自由を萎縮させ通信の秘密を脅かしプライバシーを侵害する恐ろしいコンピューター監視法

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puyonyanさん経由で、コンピューター監視法、ウィルス作成罪の存在を知りました。

これは、表現の自由、表現の事前抑制禁止、通信の秘密、罪刑法定主義、令状主義などなど、憲法、刑法、刑訴法上の原則を破り、監視国家への道を開く悪法です。

この国はどうして性懲りもなく人権侵害を促進し民主主義から後退するような法ばかり作りたがるのでしょうか。人権後進国に退行したがるのは自民党から民主党に移行しても何も変わりませんね。

ウィルス作成罪の実際の条文はこちら
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪

(不正指令電磁的記録作成等)

 第百六十八条の二

  人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

   一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

   二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

  2 前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。

  3 前項の罪の未遂は、罰する。

(不正指令電磁的記録取得等)

 第百六十八条の三

  前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
この法には、こんなにも重大な問題点が・・・以下、こちらのサイトを参考にまとめてみました(一部そのまま抜粋しています)

◆盗聴法<組対法>に反対する市民連絡会 【声明】コンピュータ監視法に対する疑問

http://www.anti-tochoho.org/ut/gg20101214.html

◆PortSideStation横浜市民放送局

【録画配信中】私たちのインターネット通信を監視する「コンピュータ監視法」とは何か1/24(月)

http://portside-station.net/2011/01/23/6859/

●ウィルス作成罪の構成要件「その意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令」という定義は抽象的で曖昧です。未完成のワクチンやプログラムのバグでパソコンが誤作動しても「不正な指令」として処罰の対象となる可能性も否定できず、捜査当局による恣意的な捜査が行われる危険があります。

何を作れば処罰対象になるのかがはっきりしなければ、市民の自由な表現行為は萎縮せざるをえないことになるでしょう。

●ウィルス作成罪は使用を罰するだけでなく、作った段階で罰しようというのが特徴です。

作っただけでは何の法益の侵害もないのに何故処罰しようとするのでしょうか。しかも予備罪と使用罪の刑罰の重さが同じなのは理解しがたいことです。

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