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- 2010年10月27日 23:11
民主党など各党は、小沢一郎に厳しい生方幸夫衆院議員も是非とも国会への証人喚問、政倫審招致を要求すべし
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◆政治家の天下国家論ではなく、大事ではあっても基本的に瑣末な話が、新聞紙面をにぎわしている。
その最近例が、民主党の生方幸夫衆院議員(千葉6区)の「選挙費用収支報告書虚偽記載」である。故意か過失かの問題があるけれど、「虚偽」には違いないので、あえて「事件」といおう。生方幸夫衆院議員は、読売新聞記者出身でもあるので、読売新聞10月27日付け朝刊「対社会面(38面)の報道を引用しておこう。
「民主党の生方幸夫・衆院議員(62)が千葉県選管に提出した2009年衆院選の選挙費用収支報告書に、運動員の報酬を水増し記載した疑いがある問題で、生方議員の事務所は26日、運動員7人分の報酬計40万円を削除する訂正を千葉県選管に届け出た。
報告書には、報酬を支払っていない7人の名前が入った領収書が添付されていたが、これについても削除した。この領収書について、同事務所は先の読売新聞の取材に対し、「領収書は本人に書いてもらったと思う」と説明していた。
報告書では、09年12月23日に車上運動員らの報酬として23人分計166万5000円を支出していたが、このうち7人について1人4万〜10万円の報酬を削除した。
報告書の訂正後、、生方議員の秘書は『事務処理上のミスで誤記があった。故意でやったわけではない』と釈明した」
どうもウソ臭い。以下のような疑問が解消されていない。
①「運動員7人分の報酬計40万円を削除する訂正した」というけれど、そうなると、運動員7人には、未払いということなのか。タダ働きさせたのであろうか。支払っていないとすれば、40万円は、だれかがネコババしたとでも言うのであろうか。
②「報酬を支払っていない7人の名前が入った領収書が添付されていたが、これについても削除した」というけれど、「添付されていた領収書」は、偽造したものなのか。私文書偽装・同行使容疑のレッキとした刑事事件である。「事務処理上のミスで誤記」ではウヤムヤにはできない。
③この事件は、実行行為が既遂に達しており、秘書の釈明はあっても、生方議員の説明がなく、出納責任者あるいは秘書に責任を押しとつけようとする意図が感じられる。
◆公職選挙法第189条は、選挙費用収支報告書の提出義務について、次のように 規定している。
【第189条】出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第185条第1項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出しなければならない。
1.当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から15日以内に
2.前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から7日以内に
その最近例が、民主党の生方幸夫衆院議員(千葉6区)の「選挙費用収支報告書虚偽記載」である。故意か過失かの問題があるけれど、「虚偽」には違いないので、あえて「事件」といおう。生方幸夫衆院議員は、読売新聞記者出身でもあるので、読売新聞10月27日付け朝刊「対社会面(38面)の報道を引用しておこう。
「民主党の生方幸夫・衆院議員(62)が千葉県選管に提出した2009年衆院選の選挙費用収支報告書に、運動員の報酬を水増し記載した疑いがある問題で、生方議員の事務所は26日、運動員7人分の報酬計40万円を削除する訂正を千葉県選管に届け出た。
報告書には、報酬を支払っていない7人の名前が入った領収書が添付されていたが、これについても削除した。この領収書について、同事務所は先の読売新聞の取材に対し、「領収書は本人に書いてもらったと思う」と説明していた。
報告書では、09年12月23日に車上運動員らの報酬として23人分計166万5000円を支出していたが、このうち7人について1人4万〜10万円の報酬を削除した。
報告書の訂正後、、生方議員の秘書は『事務処理上のミスで誤記があった。故意でやったわけではない』と釈明した」
どうもウソ臭い。以下のような疑問が解消されていない。
①「運動員7人分の報酬計40万円を削除する訂正した」というけれど、そうなると、運動員7人には、未払いということなのか。タダ働きさせたのであろうか。支払っていないとすれば、40万円は、だれかがネコババしたとでも言うのであろうか。
②「報酬を支払っていない7人の名前が入った領収書が添付されていたが、これについても削除した」というけれど、「添付されていた領収書」は、偽造したものなのか。私文書偽装・同行使容疑のレッキとした刑事事件である。「事務処理上のミスで誤記」ではウヤムヤにはできない。
③この事件は、実行行為が既遂に達しており、秘書の釈明はあっても、生方議員の説明がなく、出納責任者あるいは秘書に責任を押しとつけようとする意図が感じられる。
◆公職選挙法第189条は、選挙費用収支報告書の提出義務について、次のように 規定している。
【第189条】出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第185条第1項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出しなければならない。
1.当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から15日以内に
2.前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から7日以内に



