- 2014年12月28日 21:36
渡辺輝人『ワタミの初任給はなぜ日銀より高いのか?』
1/2あなたは残業代の計算ができるか
リンク先を見る この本を読んで一番驚いたことは、自分がまともに残業代の計算方法を知らなかったことである。残業代の計算は、実は複雑なのだ。
この複雑さが労働者による残業代請求が困難になっている事情の一つだと考えられますが、今まで一般向けにきちんと解説した本があまりありませんでした。(p.17)
サラリーマン向けに、残業代の計算方法を丁寧にした本もほとんど見あたらないのです。これは日本の労働者にとって本当に不幸なことだと思います。(p.124)
えっ、そんなことないだろ、って思うんだけど、どうもそうではないらしい。詳しく調べたわけでもないが、確かにぼくの持っている解説書類にも詳しい計算方法は書いていない。本書によれば労働法のスタンダードな教科書にも、残業代計算の基礎となる時給の割り出し方については詳細が書いていないそうである。
ぼく自身がいろんな人の問い合わせに答えたりするときは、インターネットで一つひとつ算出に必要な条件を調べていた。
具体的にみよう。
たとえば、残業代は、よく賃金の125%だと言われるのだが、その「賃金」って、何か。ぼくの給与明細表には「給与」とあるんだけど、その下に「通勤手当」がある。これを「給料」に入れていいのか? そして、その月に有給休暇を3日とっている場合はどの日数、どの時間で割ればいいんだ? 実労働時間? それとも……などなどである。
著者である弁護士の渡辺輝人は、「月給制の基礎時給計算は複雑です」(p.124)と述べているように、たしかに複雑である。
現在、わが国において会社の月給制サラリーマンに対する“賃金泥棒”〔いわゆる「サービス残業」のこと――引用者〕が横行している背景には、月給制の残業代の計算方法が複雑すぎることもあると思っています。(p.124)
本書の6章はこの計算の解説に当てられている。「もういい加減、嫌になりますよね」(p.125)とあるように、難しくはないが「面倒くさい」という印象をもった。本書の大きな意義の一つは、この計算方法を丁寧に解説することで、残業代とはどういうものかをわかりやすく解説したことにあるだろう。そして、読者である労働者はこの計算方法を会得するという武器を入手することで、「自らの権利を実践する」(p.7)、つまり残業代を請求するようになる、そのことで、「労働者全体の権利が向上し、過労死やブラック企業が一掃されていくことがこの本の究極の目的」(p.7)なのである。
「労働者全体の権利が向上し、過労死やブラック企業が一掃されていくことがこの本の究極の目的」とはまた大きくでたな。
しかし、もし労働者が自覚的に残業代を請求するような社会になれば、たしかに「労働時間規制の第一歩」(p.14)になる。
本書にあるように、これまでは「残業代などを請求したら会社にいられない」「白い目で見られる」という雰囲気だった。しかし、「若者の会社に対する帰属意識が薄くなり、あるいは面従腹背するようになっています。私のところに相談に来る人にも、最初から在職中に自ら作成した手帳やメモを携えて来る人がたくさんいます。若者の意識は『辞められないから請求できない』から『ひどい会社は辞めて請求してやる』に変わりつつあるかもしれません」(p.22)という。
残業代を請求しようとする流れ
本書のプロローグには、「残業代バブル」という言葉がある。ちょっとわかりにくいのだが、これは、残業代をどんどん請求する人がふえる、そしてそれを儲け口にする弁護士事務所などが増えるかもしれない、という言葉である。
グレーゾーンの金利が否定され、サラ金の過払いを取り戻す動きが大きく起こった。それにある種の弁護士事務所や司法書士事務所が群がって「過払いバブル」が起きたことと対比して渡辺はこう言っているのである。
渡辺は「私は“残業代バブル”は起きない」(p.7)とは述べているが、残業代を取り戻す動きは確実に広がっていると、ぼくは思う。そしてそれはよい権利意識の流れではないかと感じている。
実は先日、安倍首相の肝いりである国家戦略特区で開催されている「雇用労働相談セミナー」に行ってきた。そこで使用者側の弁護士が語っていたのだが、「過払いの報酬が簡単にとれるというので、そこに群がった弁護士事務所があるが、もう過払いはどんどんなくなっていくので、その次のターゲットとしてこういう弁護士事務所がねらっているのが残業代だ」と言っていた。だから、どんなふうな対策が必要なのかを弁護士はいろいろしゃべったのだが、相手側、つまり使用者側から見ても、こういう動きは着実に広がっているわけである。だって、数百万円とれるもんね。
同じセミナーで、別の使用者側の弁護士は「残業代とかを請求するのはたいがい会社を辞めた後です」と言っていた。つまり、働いているうちは請求しないけど、縁が切れたらきっちり記録を残して会社にどーんと請求するのだという。
使用者側の弁護士が話していた事例では、「労働者側のメモを同僚に見せたら『こいつは絶対にこんな残業をしていない』という。しかし会社側には記録がない。だから何とか対抗できないかということで、そのビルの守衛がつけていた最後の退出者の時間記録があった。それで労働者のメモと矛盾する日は裁判で認められなかった」という話を披露していた。
まあ、そんなふうに、お互いが知識を高め合っていくのは悪くないことだと思う。労働者はさらに厳密な時間記録をしていく。その相互作用で、労働時間にセンシティブな職場ができるのはいいことではないだろうか。
「辞める時に請求する」というのは、労働運動を知る人間たちからするともの足りない。なぜ在職中に堂々と団結して闘わないのかと。ただ、今の若い人たちの権利意識をリアルに見た時に、こういう闘い方は現実的であり、なかなか優れているとも思う。
だいいち、不気味ではないか。
犬のように従っていると思っていた労働者が辞める間際に数百万一気に請求してくるのだから、「こいつがそうかもしれない」「いやあいつかもしれない」と会社の方も「見えない敵」にピリピリすることになる。
まずはどういう形でもいいから請求するようになってほしい。
実は本書p.142で明らかにされているが、6章で書かれた残業代計算は著者の所属する法律事務所(京都第一法律)のホームページで、計算用エクセルブック「給与第一」をダウンロードできるという(無料)。



