たとえ総理から執拗な要請や強制に近い勧告があったとしても、それが法に抵触することだったら断固として拒絶するのが経営者の見識である。
このことだけは、皆さん十分承知しておいていただきたい。
違法不当な要求には屈しない、ということを肝に銘じていただきたい。
仮にその要請や勧告が不法、不当なものであったとしたら、たとえそれが総理の要請や勧告だったとしてもそれを理由に免責されるものではない。
精々が情状を酌量されるだけである。
今回の浜岡原発の原子炉停止決定は、あくまで、中部電力として独自の検討を行った結果に基づくものであり、原子炉を漫然と稼働させた場合には、現在の状況では制御不能な事態を招来する危険性が高いことが判明したから、自らの判断で停止を決定したのだ、と言わなければならない。
福島第一原発と浜岡原発とで原子炉や原子炉建屋、使用済み核燃料の冷却システム、予備電源確保状況、発電所の立地条件その他を詳細に比較検討しなければ分からないが、未だに福島第一原発の事故を解決する目途が立っていない状況であることを勘案すれば、福島では駄目だったが浜岡では大丈夫だなどと断言できる人が今いるとは信じられない。
浜岡原発の原子炉停止決定には、十分合理性がある。
そのことを、中部電力の経営陣はよくよく得心すべきである。
菅総理の要請があったからいやいやながら受け入れざるを得ませんでした、などという後ろ向きなことは、金輪際言うべきではない。
この記事を筆者のブログで読む